つくし野三丁目地区街づくりプラン

地区街づくりプランの運用

「町田市住みよい街づくり条例」は、地区の特性を活かした個性ある街づくりの実現をめざして2004年4月に施行となりました。その後18年を経て、大きく改正(施行 2022年4月)されましたが、改正前に「街づくり推進地区」に指定された市内の3地区では、従来と同様に、改正前の「旧条例」の規定にそった運用がなされています。

街づくり推進地区内において建築行為等をご予定の際は、下記の3点についてご留意のうえ、所定の手続きをお進めください。

  • 建築行為等を地区街づくりプランに整合させる旧条例第14条第1項
  • 着手30日前までに市への「届出」と事前協議旧条例第14条第2項
  • 届出の前に計画等を周知する「標識」を設置旧条例第14条第3項

「つくし野三丁目地区街づくりプラン」の対象区域はつくし野三丁目の全域ですが、このうち、駅近傍の近隣商業地域が多くを占めるB地区0.6haを除いたA地区23.0haが「街づくり推進地区」の指定区域となっています。

区域図
地区区分A地区 約23.0HaB地区 約0.6ha

A地区での建築行為等にあたっては「つくし野三丁目地区街づくりプラン」に定める「建築物等のルール」との整合をはじめ、条例や規則が求める関連条項の順守にご配意いただくようお願いします。なお、「建築物等のルール」は宅地造成等を行う場合にも適用されます。あわせてご留意ください。

この「建築物等のルール」には 届出ルール自主ルール の2種類があります。それぞれ所定の手続がございますので、まことにお手数ですが、以下のようにお願いいたします。

町田市に「届出が必要で行政が運用を行うルール」届出ルール

  • 町田市への届出と協議が必要なルールです。
  • 建築行為等を行う際は、工事着工の30日前までに、都市づくり部土地利用調整課あてに「建築行為等の届出及び協議の申出書」を提出するほか、事前に所定の「届出」手続を行ってください。
  • 「届出」については、町田市ホームページの "街づくり推進地区での建築行為等に関する届出について" のページに、くわしく掲載してあります。
  • 届出に関わる「よくある質問と回答」や「届出の流れ」、また旧条例や旧施行規則なども確認できます。手続きの案内や所定の届出様式も、ここからダウンロードできます。どうぞご活用ください。

三丁目自治会が「自主的に運用を行うル-ル」自主ルール

  • 「つくし野三丁目地区街づくりプラン」は、町田市住みよい街づくり条例のもと、行政と地域の協働によって運用されています。
  • 地区内での建築行為等に際しては、町田市への「届出」に先立って、現地に計画内容を示す「標識」の設置が必要となりますが、これにあわせて「建築行為等の事前連絡書」を当委員会あてご送付いただきますよう、よろしくお願い申しあげます。
  • 「建築行為等の事前連絡書」は、地区内で建築物等の新築、増改築、解体撤去、宅地造成等土地の区画形質の変更をご計画の場合、着工の30日前までに工事計画の概要を、つくし野三丁目自治会 街づくり委員会あてにお知らせいただくものです。
  • 市所定の「標識」(第8号様式)の設置と同時に、まずは「事前連絡書」とつぎの図面等を、メールまたは郵送で街づくり委員会あてご送付ください。送付先や連絡先は「事前連絡書」に記載してあります。

    • 市 第8号様式 表面と裏面の写し(裏面に代えて案内図のみでも可)
    • 配置図/平面図/立面図/断面図(郵送の場合は各A3版以上)
  • 必要に応じて、自主的な運用を行うルールに該当する事項等について確認や協議をお願いすることがございます。ご協力のほどお願い申しあげます。
  • 工事が解体撤去だけの場合でも、工事日程や連絡先等を記載した「標識」の設置と「事前連絡書」の送付が必要となります。
    (事前連絡書は建築行為等の概要欄の記載は不要、図面の送付も不要です)

「事前連絡書」のフォーマットは、ページ下部 [ 建築行為等の事前連絡書 ] からダウンロードできます。

配置図への壁面後退距離の追記について

建築物に係る場合、配置図(または平面図)に壁面後退距離(外壁またはこれに代わる柱、出窓、バルコニー等の外面から道路境界線または隣地境界線まで、東西南北[方角は立面図の表記に準じます]の方角毎にそれぞれ 最短の有効距離)を必ず追記してください。届出の際、市に提出する図面も同様となります。
なお、壁面等からの最短距離は境界線と直交する垂線でとることにご留意ください。

[建築行為等の事前連絡書]ダウンロード

「つくし野三丁目地区街づくりプラン」は、町田市住みよい街づくり条例のもと、行政と地域の協働によって運用されています。
地区内での建築行為等に際しては、市所定の「標識」の設置と同時に「建築行為等の事前連絡書」をつくし野三丁目自治会 街づくり委員会あてにご送付ください。
この「事前連絡書」は、着工の30日前までに工事計画の概要を、当委員会あてにお知らせいただくものです。